おはようございます
株式会社の譲渡制限ある会社と無い会社の相違点を整理。
譲渡制限ある会社は
株主総会を原則1週間前に通知で無い会社は、2週間前に通知
譲渡制限ある会社は取締役任期を最長10年で延長可能。無い会社は最長2年で延長はアカン
取締役の人数 譲渡制限ある会社は1人以上で無い会社は3人以上
取締役会は譲渡制限ある会社は任意 無い会社は必要
監査役譲渡制限ある会社は任意で無い会社は必要。
監査役任期 譲渡制限ある会社は最長10年
無い会社は最長4年 譲渡制限ある会社は緩い
上場会社は全て無い会社