他所の家庭内に正当な理由なくで浸入したら住居浸入罪。3年以下の懲役又は10万円以下の罰金。未遂罪もある重い刑罰です
他所の家庭内に正当な理由なくで浸入したら
住居浸入罪になります。
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
未遂罪まである重いですね。
10万円以下の罰金。民事と異なりまして
西村博之みたいに払わなかったらね、刑務所にぶち込まれて作業させられます。
大卒才女さんは皆川さんご家族みたいに仲良くなって他所の家庭は入り浸りすれば良いと言いました
が。尚、住居浸入罪には、家庭の家人が
退去してと命じたのに居座ったら不退去罪となるそうです。だから住居浸入罪は重いですね。